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税務調査における、要保存期間を過ぎた過去の原本の必要性について

ここでは、10年前に発生して既に完結した取引についてではなく、10年前に発生して現在にまで継続している取引や資産について、質問いたします。

たとえば、現在所有する資産について、その資産形成の起点となる取引が10年前に発生したものとします。
具体的には、妻名義の預金残高の元本部分が、10年前に夫から贈与されたケースと致します。
そして、相続発生時に、この妻名義の預金が、夫婦間の名義貸し口座ではないか、などと疑われた場合を想定します。

こうしたケースでは、この資産について、10年前にまで遡って資産形成(贈与時点)を証明する必要がありますか?
それとも、原本保存義務がある期間について管理状況など証明すれば十分ですか?

また、証明するにあたって、「紙(ペーパー)原本」は、原本保存義務がある期間(要保存年限)のものだけで良いのでしょうか?
それとも、原本保存義務(要保存年限)を超える過去の資料については、「原本をスキャンした電子ファイル」でも有効でしょうか?
※「原本をスキャンした電子ファイル」自体は保存しておりデータでも印刷してでも提出可能という前提です。

教えて下さい。

税理士の回答

10年前の贈与が有効なものか、あるいは名義預金なのかの判断が重要となりますので、期間を問わず贈与の証明資料は保存しておきべきと考えます。

贈与があった事実の証明資料は通常の帳簿書類の保存に関する解釈とは異なりますので、法的な保存期間が決まっているわけではありません。可能な限り原本保存された方が望ましいと考えます。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年07月15日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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