未払いの賃金の扱い年度について
未払いの賃金の扱い年度について
昨年11月まで勤めていた会社が残業代の未払い分が有るとの指摘を労働局より受けて、翌年の3月に書き留めにて未払い分の賃金が29000円程郵送されて来ました。
本来であれば、前年に支払いされるべき賃金ですが、封筒の中には現金のみで、明細等は入っていませんでした。
ここでご相談なのですが、この場合、収入としては、前年分としてなのか本年度分として税務署は扱うのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

未払の時の+賃金と考えられます。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm
早速のご回答誠に有難うございます。
本年度(令和6年)の収入扱いにはならないのですね。

早速のご回答誠に有難うございます。
本年度(令和6年)の収入扱いにはならないのですね。
通常はそうであると考えます。

一度頂いた会社にその分の源泉徴収票をいただくとよいと思います。
本投稿は、2024年03月23日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。