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更生期間を経過した開業費を否定する裁決について

以下の判例について誤っていると思われるので、教えてください。

平19.2.20、裁決事例集No.73 148頁
https://www.kfs.go.jp/service/JP/73/09/index.html

以下は当方の見解です。
1. 確かに開業費に計上したのは誤っている
2. 一方で、その計上を(税務署も事業者も)修正できる法的期間は過ぎている
3. 上記より、当該事例において裁判所が当該開業費を無効とすることはできない

まず、上記1~3の考えであっていますでしょうか。あっている場合、以下の見解です。
a. 3判断のニは、法令に照らして妥当性を述べているに過ぎない
b. 償却費を必要経費に算入することはできない更正処分が適法であるため、当該開業費は結局償却されない
c. 上記より、当該開業費は以後の事業年度で償却可能

上記a~cの考えであっていますでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

この事例だけで読まないといけない。
相談者様がこの事案から、記載しているような寒天迄、広げて考えてもあまり意味のない考えである。
(3) 本件更正処分について
 以上のとおり、本件費用は、所得税法施行令第7条第1項第1号に規定する開業費(繰延資産)に該当するものとは認められず、また、本件更正処分は、更正の除斥期間を徒過してなされたものとは認められないから、平成15年分の事業所得の金額の計算上本件費用に係る償却費を必要経費に算入できないとしてされた本件更正処分は適法である。
上記のみを重要として、理解していくべきでしょう。
開業費は償却ができないのでしょう。

b. 償却費を必要経費に算入することはできない更正処分が適法であるため、当該開業費は結局償却されない

→そもそも開業費ではなく、過年度の必要経費である。さらに更正の期限も徒過している。
c. 上記より、当該開業費は以後の事業年度で償却可能

→開業費ではなく、時効により減額更正もできない。

→そもそも開業費ではなく、過年度の必要経費である。さらに更正の期限も徒過している。

まず、開業費であると主張(書類提出)しているのは納税者です。納税者による修正申告期限は過ぎています。
次に、開業費が妥当であるかを確認する(調査・更正)するのは、税務署です。税務署が更正できる期限も過ぎています。

であれば、事実がどうであったにしろ、今後も当該支出分は開業費として認識されるしかないはずですが、何を根拠に「開業費ではない」と仰ってますでしょうか?(開業費が開業費ではないと否定されてしまう根拠を知りたいのです。それによって、開業費にすべきか過年度経費とすべきかの判断が変わるからです。)

開業費は償却ができないのでしょう。

適切に計上されている開業費自体は償却できます。この裁決事例での問題の一つは、開業費として計上した支出の項目が開業費としては不適切だった点です。

質問の意図ですが、申告した開業費が更正の除斥期間を過ぎても開業費として処理できなくなることは、税務処理において非常に大きなインパクトがあります。特に開業費の金額が大きくなる場合です。

また当方の質問の論点は、
「申告した開業費が更正の除斥期間を過ぎても開業費として処理できなくなる」場合(上記裁決がその一例)、
そもそもその根拠はどこにあるのか?(根拠はあるはずで、もし本当に根拠がないなら、税法が信頼できなくなります)と、
処理できなくなる範囲がどの程度なのか(事業者の金銭リスクの範囲がどの程度なのか=以後も全額償却不可能になってしまうのか?)、です。

本投稿は、2024年03月24日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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