扶養内の所得税について
現在大学生です。
2つ事業所得となる仕事を掛け持ちしています。
2つ合わせて一ヶ月だけ89000円以上の報酬をいただきました。事業所得なので源泉徴収などはされず、納税をしていないことになります。
①親の扶養に入っており、年間合計所得は48万円以下です。この場合、私は何かしなければならないことはありますか?
②48万以下なら所得税は合計すると非課税になりますが、一ヶ月だけ見たら所得税がかかることになります。脱税ということになるのでしょうか?
③税務署からのお尋ねはあると思いますか?
この3つについてそれぞれ回答いただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
①年間合計所得が48万円以下であれば、特に申告の義務はないです。
②給与所得でないため年間48万円以下であれば脱税にはなりません。
③税務署からのお尋ねはないと思いますが、証憑は保存しておく必要はあります。
本投稿は、2024年04月05日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。