低額譲渡時の申告する時価について
再建築不可物件の不動産売却で低額の売却金額の場合、確定申告時の売却金額は公示価格の想定金額で問題無いですか。
税理士の回答

長谷川文男
そもそもが、第三者間の自由な意思により行う譲渡は、譲渡の金額が公示価格や固定資産税評価額、相続税評価額などに照らし、低い金額だとしても、実際に行われた金額が時価であり、低額譲渡にはなりません。
親族間、関連会社間などの場合を除き、低額譲渡にはなりません。
回答有り難うございます。
質問の内容が不十分だっと思いますので再度質問させて頂きます。
売却先は法人で売却金額10円です。
税務署に問い合わせしたところ低額譲渡にあたると指摘され売却金額をどのように申請すれば良いかわかりません。

長谷川文男
売却金額10円ですか。
確かに安いですが、10円でも売却したほうが良かった理由はありますか?
例えば、本来の土地価格が安いのに、古家付きでそのまま利用できる状態ではなく、利用するとすれば数百万円かかる。とても経済的に見合わないとか、産業廃棄物が埋まっている土地のため、除去費用が土地価格を超えるとか、何らかの事情があるのでしょうか。
経済的な理由があれば、例え、10円でも低額譲渡にならないかと思います。
時価で売却したとされ、その時価を求める方法には、決まったものはありません。近隣での売買価格から推定する方法とかケースバイケースです。
回答有り難うございます。
妻の実家なのですが接道がない再建築不可の物件で、老朽化し空き家となっており利用するには数百万かかり一般には市場価値がなく売却が難しい状況です。上記の状況も説明したのですが良い回答が得られませんでした。
今現在の家の状態写真や修繕費用の見積りを残すようにして対応したいと思います。
有り難うございました。
本投稿は、2024年04月08日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。