電帳法の電子データ保存について
紙で受領した書類をスキャンしてPDF化したものを電子データ保存として対応する場合は、電子帳簿保存法の要件は満たしていますでしょうか
それとも書類はスキャンしたものをPDF化せず、スキャナ保存として対応するのが良いでしょうか。
どちらの場合でも念のため紙で受領したものは保管しています。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
ご質問いただいたケース(紙で受領した書類をスキャンしてPDF化したものを保存するケース)は【電子取引保存】ではなく【スキャナ保存】に該当します。
電子取引とは取引先等から電子データで受領した契約書等を指すので、今回のケースでは該当しないかと存じます。
スキャナ保存に関しては、以下の資料をご参照ください。
何卒宜しくお願い致します。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_03.pdf

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
参考サイトもいただきましてありがとうございます。
PDF化したのだから電子保存で対応しないといけないと勘違いしていました。
別の質問になってしまうのですが、スキャナ保存で要件を満たしていた場合、
原本の紙は何年程度保管をしておく必要がありますでしょうか。
破棄しても問題ないとはみたのですが、万が一もあって処分できていない状態です。

亀谷由太
スキャナ保存済でしたら、破棄していただいても電調法上は差し支えありません。
何卒宜しくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございました。
1月よりはじめていたものの分からないことが多くとても助かりました。

亀谷由太
ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月09日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。