国税の相談と税務調査
確定申告において、国税の対面無料相談がありますが、これを利用することによって税務調査の確率が上がってしまうケースはありますでしょうか。
例えば個人事業主で毎年相談にいっているが、毎年売上が980万円だったり。
例えば法人で毎年相談にいっているが、毎年売上100万前後なのに毎年交際費が300万円だったり。
税理士の回答

確定申告期の相談を利用したからといって税務調査の確立が上がるということはないと考えられます。
申告内容の審査や税務署における資料情報等によって調査の要否が決定されるものと思われます。
つまり、以下の理解で良いでしょうか。税務調査に強い先生は税務署の組織の仕組みもある程度把握されている前提で伺っています。
・税務調査の対象を選定する部署と異なるため、影響がない
・税務調査の対象を選定する部署と、直接的な繋がりがない部署のため、影響がない(=調査対象を選定する上で90%以上の確率で対象に選定されるような財務諸表の内容でも、部署が違うのでわざわざ該当部署に連絡するようなこともしない)
更正の請求で求められる証明ができないと税務調査に発展するケースがあるようですが、同様のリスクが発生しないかを懸念しています。

確定申告期における相談は、多くの方の申告書作成のため助成を行う視点で行っており、申告する額として申し出のあった金額に疑義を向けるという視点では行っていないと理解しております。その意味で調査対象の選定は、確定申告相談の有無とは別の視点で行われるものと考えられます。
本投稿は、2024年04月20日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。