接待交際費が経費と認められない事例について
自社では月複数回、役員、株主、従業員での打ち合わせ、慰安等を目的とした会食を行っております。金額はまちまちです。質問ですが、接待交際費として計上した場合に税務調査で経費として認められない具体的な事例等ありましたらご教授ください。当社は役員1名、従業員1名、資本金1億円未満の中小企業になります。税務調査で頻度や金額について言及されることはありますでしょうか?また接待交際費の額が800万円を超えることはありません。会計処理上留意すべき点等ありましたらよろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
役員の個人的な飲食は役員給与として否認される可能性はあります。
接待交際費として打ち合わせを目的とした社内飲食費では否認される可能性が高いということでしょうか?役員のみでの社内飲食はありません。必ず役員と従業員が一緒に打ち合わせをしています。根拠書類の作成などが必要ということでしょうか?それとも金額の問題などなのでしょうか?

川村真吾
従業員が親族であれば個人的な飲食とみられる可能性はあります。
従業員は親族ではなく一般職員です。
会議費ではなく交際費として経費処理する場合はどのような処理にすればよいでしょうか?
会議費の場合は日時、場所、出席者などの記載がレシート等に必要とは承知しております。

川村真吾
他の費目と同様に処理すればいいと思います。
他の費用と同様にというと水道光熱費や車両費と同じように処理して税務調査の際に内容確認があれば口頭で従業員との会食費用とお伝えすればよいのでしょうか?何度も確認で申し訳ありません。

川村真吾
社会通念上適当と認められるものであれば問題ないでしょう。具体的な基準はありません。
何度もありがとうございました。
本投稿は、2024年04月25日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。