一人法人の役員報酬支払いについて
一人法人で役員報酬(定期同額給与)の支払いをする予定です。
2点質問があります。
・事前に税務署への届出は必要なく、株主総会の記事録を作成しておけば問題ないでしょうか?
・帳簿をつけていれば、支払い方法は現金でも問題ないでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出水祐介
1. 事前に税務署への届出について
一人法人の役員報酬に関しては、特別な届出を税務署に提出する必要は通常ありませんが、役員報酬の額を定めるには株主総会の決議が必要です。この決議を記事録に記載し、保管しておくことが必要です。記事録は、法人の決定を記録する公式文書として、税務調査などの際に役員報酬の根拠として提出することが求められることがあります。
2. 支払い方法について
役員報酬の支払い方法としては、現金でも問題ありません。ただし、法人税法上、経理処理が適切に行われていることが重要です。そのため、以下の2点に注意してください。
①帳簿の記録
支払いが行われた日付、金額、支払いの理由などを正確に帳簿に記録し、現金出納帳にも適切に反映させること。
②領収書の保管
現金で支払った場合でも、支払いの事実を証明するためには領収書を発行し、保存しておくことが望ましいです。
役員報酬の支払いを現金で行う場合、帳簿への記載と文書の管理がきちんと行われていれば、税務上の問題は通常発生しません。しかし、経理処理の透明性を保ち、税務調査時に問題が発生しないように、支払いの記録を明確にしておくことが重要です。

出水祐介
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本投稿は、2024年04月25日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。