社宅の条件とは?
法人が社宅を提供する際の社宅の定義は何ですか?
税理士の回答

法人が従業員の住む家部屋を借りて、それを社員に法人が転貸することだと考えますが。

米森まつ美
一般的には「法人が所有又は法人が契約者として借り上げ、会社の役員や使用人に居住用として提供する住宅」という意味で使われていると考えられています。
法令上規定されている用語ではありません。
経済的利益=現物給与の考え方として、所得税基本通達では、「住宅等の貸与」として自己保有の住宅のほかに、他から借り受けた住宅等を貸与してる場合の考え方を説明をしております。

社宅とは企業が自社従業員の生活のために住宅を貸与することを言います。社宅の主たる目的は、企業が福利厚生サービスの一環として従業員へ住宅を比較的安価に提供するものです。従業員の居住に係る経済的負担を削減することができ、企業満足度の向上につながると考えられます。
社宅の入居資格は、会社が承認した従業員に対して付与されますが、住民票上の世帯主であり配偶者または扶養家族を有すること、本人または家族名義の持家や賃貸運営目的等の物件を通勤可能圏内に保有していない者等の条件が付されることがあります。
社宅の種類として、不動産会社や個人家主から賃貸物件を借りて従業員へ貸し出す「借上社宅」と、企業が保有する建物を従業員へ貸し出す「社有社宅」の2つに分けられます。また一般的に社宅は「世帯向け住宅」、寮は「単身者向け住宅」と区分されることが多いようです。
ありがとうございます。
所得税基本通達では、「住宅等の貸与」として自己保有の住宅のほかに、他から借り受けた住宅等を貸与してる場合の考え方を説明
通達を拝見したく、具体的該当部分をお教え頂けますでしょうか?

米森まつ美
所得税基本通達 36-40~36-48を参照願います
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
36-40では
前半に「使用者がその役員に貸与した住宅等」として住宅等の説明がされており、後半に「使用者が他から借り受けて貸与した住宅等」の場合の「評価」方法の説明がされています。
36-40 は「役員」について説明がありますが、40-47では「使用人」に対しての社宅の提供をした場合の考え方が記載されています。
「源泉徴収のあらまし」では、もう少し簡潔に「標題」として「住宅等の貸与」の場合の経済的利益の算出・評価の説明がされています。
経済的利益=現物給与に関しては、10枚目(P22~)
そのうち、住宅等の貸与については、21枚目(P33~)説明があります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/04.pdf
ありがとうございました。
社宅が法令上規定されていないことに触れていただいた時点で、客観的説明をいただける素晴らしい税理士様だと感じました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
因みに、従業員等に貸与する住宅等の内、自己物件の住宅を「社宅」、他社から借りて貸与する住宅を「借り上げ社宅」と、分けていることもあります。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
因みに、従業員等に貸与する住宅等の内、自己物件の住宅を「社宅」、他社から借りて貸与する住宅を「借り上げ社宅」と、分けていることもあります。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
因みに、従業員等に貸与する住宅等の内、自己物件の住宅を「社宅」、他社から借りて貸与する住宅を「借り上げ社宅」と、分けていることもあります。
本投稿は、2024年04月30日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。