税務調査で追徴課税を低くできる方法があれば教えて下さい。
個人事業主として生計を立てております。
令和3年の白色確定申告時に給与所得と事業所得の記載を間違えていたことがわかり、修正を先日しました。
令和3年~令和5年まで3年間税務調査をするということで本日その面談に行ってきました。
生活費として計上するべきものが経費として計上されているということで大幅に修正が入りそうです。
税務署の担当者が言うには、福利厚生費は社長にはない、備品が大きすぎる、ということです。
悪意はないので罰則までされることにはならないとは思います。
しかしながら、令和3年の白色確定申告の修正を取り下げをさせておきながら、令和4年、令和5年の申告まで調査して課税徴収するということをされるのは税務署の特権を行使しているように思います。
わたしは過去JASSO奨学金借り入れをしているのですが、確定申告には記載していない状態です。こちらを借入金として確定申告に計上することで軽減されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

過去JASSO奨学金借り入れ
奨学金なので、できないと考えます。
調査については、しっかりと正しいものは正しいとの主張をして、悔いのないようにお願いします。
取り下げが必要だったかどうかは、難しいところです。
本投稿は、2024年06月11日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。