税理士ドットコム - [税務調査]これは税務署に贈与とみなされたり、目をつけられたりしますか? - 不動産の名義が父親であり、息子の口座に入金した...
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これは税務署に贈与とみなされたり、目をつけられたりしますか?

都内から遠隔地に住む父親Aが都内の不動産の購入の際、都内に住む息子を代理人にし、息子の口座に入金し、購入の手続きを進めると、税務署に何か言われるリスク上がりますか?

税理士の回答

不動産の名義が父親であり、息子の口座に入金した金銭全てを購入金として売主に振り込むのであれば、単純に息子の口座をトンネルのように使っただけですので、贈与等の問題は生じないと考えられます。

本投稿は、2024年07月18日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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