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パパ活での所得税、納税について

現在会社員なのですが、大学在学中からパパ活でお金を受け取っていました。

あまり深く考えて来なかったのですが、
最近になり納税していないことで今後家族に迷惑を掛ける可能性があることが怖くなり、
過去の分も遡り納税したいと考えています。


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・年数は5~6年分。(その内親の扶養になっていた年数は3年です)

・「お小遣い」として受け取ったことと、デート等の「対価(所得)」として受け取ったことどちらもございます。

・金額が全く不明ですが所得では月10万は超えていないかと思います。


以上の状況でも納税することは可能でしょうか?
可能な場合、どのように納税額を算出するのでしょうか?

パパ活で得た所得税・贈与税を納税することで家族や現在勤めている会社にバレてしまう可能性はございますか?

今後税務調査などが来る可能性はありますか?

お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。税金の申告に関するご相談ですね。

最初に、税金の時効ですが、5年間です。ですので、相談者様の場合は、2019年分の収入から申告するかどうか、考える必要があります。

一般的には、パパ活で得た報酬のうち、お小遣いは贈与税、手当は所得税の対象になります。
違う税金の対象になるのです。
まずは、パパ活報酬のうち、お小遣いと手当、それぞれいくらになるのか計算しましょう。

そのうち、お小遣いに関しては、一年間で110万円以下であれば贈与税がかかりませんので、申告をする必要はありません。

また、手当については、一年間で基礎控除の金額を超えないようであれば、これも申告は不要です。

贈与税の申告をした場合は、ご本人様以外の家族の方にご連絡がなされることはないと思います。

ただ、所得税の申告をした場合。手当の金額が大きくて、ご家族の扶養から外れるような場合は、ご家族の所得税の申告が違ってくることになりますから、連絡がご家族あてになされる可能性はゼロではありません。

また、所得税の申告をすることで、住民税の通知が会社に送付されますので、その内容でバレてしまう可能性があります。

最後に、もちろん、税務調査が来る可能性はゼロではありません。
ですので、まずは、一年間でどれだけの報酬をもらたっか、お小遣いをもらったかを計算しましょう。

本投稿は、2024年08月20日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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