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法人で車を購入。税務調査などで否認された場合。

会社で車を購入して、税務調査などで否認された場合どうなりますか?

それまで減価償却した分は税金払わないといけないと思いますが、その代わり、その車を売るときは売却益に課税はされないですか?

また、
すでに売却済みの時に税務署から否認された場合、
減価償却した分は税金払い、売却益に課税された分の税金は返される、という感じですか?



減価償却した分は税金払わせて、売却益にはしっかり課税するみたいなことはないですか?

税理士の回答

税務署から否認された場合、過去に減価償却として経費計上した金額が否認されます。つまり、その分の法人税を追加で支払う必要があります。

否認された車を売却した場合の取り扱いは、通常とは異なる処理が求められることがあります。

否認される前に売却した場合: 減価償却が否認された場合、売却益(売却価格 - 簿価)が本来より大きくなるため、その部分に対して法人税が課される可能性があります。しかし、すでに売却益に課税されている場合、その分は調整が行われる可能性があります。ただし、具体的な対応は税務署との協議や税務処理の状況によって異なるため、個別対応が必要です。

否認された後に売却する場合: 車両の簿価が否認された分だけ高くなるため、売却益が少なくなるか、あるいは売却損が発生する場合もあります。売却益が否認後の簿価に基づいて再計算されるため、追加の税負担は発生しません。

すでに車を売却した後に税務調査で減価償却費が否認された場合、以下のようなシナリオが考えられます。

減価償却費の追加課税: 否認された減価償却費に対して、過去の法人税が追加で課税されます。
売却益の課税調整: すでに売却益に課税されていた部分があれば、その分の税金の返還を求めることができる可能性があります。

税務署が適切に処理を行う限り、減価償却費が否認された分と売却益の両方に課税されるという「ダブル課税」は避けられるはずです。ただし、具体的な状況により個別の対応が必要になるため、税理士と相談することをお勧めします。

否認された内容により処理が異なると思います。

・その車両は、完全に個人使用であり役員への賞与と認定された場合
→ 減価償却費は否認。役員賞与と認定。
個人車両となるので、売却は法人処理に関係しない。
売却は個人の譲渡所得扱い。

・私的使用があり、割合にて否認
→ 基本的には、使用料金の認定。その部分は役員への報酬。賞与となるかは、利用状況によるものと思われる。毎月一定の使用か、そうでないかによる。具体的には税務署との話し合い。
法人の資産なので売却は法人税課税。

石割先生、長谷川先生、
回答ありがとうございます。

完全個人使用とされたら、
車を売却する前に否認、
車を売却してから否認、
どちらの場合も、役員賞与と認定されるのでしょうか?

完全に個人使用とされたなら、その車両は個人のものだから、取得時に否認されるでしょう。当然、売却前です。

長谷川先生
ありがとうございます。

会社でも使う(取引先に行ったり、組合の会合に行ったり)し、個人でも使う(買い物行ったり、私的な旅行行ったり)場合、
————————
・私的使用があり、割合にて否認
→ 基本的には、使用料金の認定。その部分は役員への報酬。賞与となるかは、利用状況によるものと思われる。毎月一定の使用か、そうでないかによる。具体的には税務署との話し合い。
法人の資産なので売却は法人税課税。
————————
であってますでしょうか?

完全会社利用の場合は、減価償却費で経費計上して、売却の時は簿価との差額のみ法人税課税されると思いますが、一部個人利用があれば、「その分だけ役員報酬とし、それ以外の扱いは完全会社利用の時と同じ(経費計上できる減価償却費の額や簿価の額)」という考えであってますでしょうか?

リースの場合も同じ考えでしょうか?
(経費計上できる額などは完全会社利用と同じで、個人利用の分だけ役員報酬とする)

よろしくお願いいたします。

個人の場合は、私的利用の割合で経費ソマのものを否認します。
例えば、3割が私的使用なら、減価償却費の30%を否認しますが、法人はそのような否認はしません。

減価償却費などの費用は、全額会社の経費です。
その上で、役員からの使用料金の計上がもれているとして、利益に加算して法人の所得を求めます。
リースでも同じです。リース料は全額経費。役員からの利用料金もれとして、利益に加算して法人の所得を求めます。

本投稿は、2024年09月02日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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