留守宅の貸与に関する課税の件
私は過去10年間海外勤務で常に海外にいます。
7年前に、それまで3年間空き家になっていた自宅を、善意で借り受けてくれる友人と
彼の自己負担で改装をすることを条件に無償で今日まで住んでもらっています。
ご相談したいのは、この様な場合、家主の私、或いは、住んでもらっている友人に
何らかの課税される理由が生じるのでしょうか? 7年前は、すでに3年間も空き家に
いたなっていた家に入ってもらえるだけでも有難かったので、税金の事など
考えてもいませんでしたが、借り上げ社宅の様な例で課税されている例を聞き及び、
ひょっとしたら、有償で貸しているものと思われ課税される事はないのかと、
心配している次第です。税務署に課税される以前に前もって、この内容を税務署に
説明した方が良いのでしょうか?或いはこの様な事例では課税外として扱われて課税の心配はないのでしょうか?因みにこれまで7年間税務署からは友人に問い合わせなどは来ておりません。ご助言宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
個人と個人の間での不動産の使用貸借ですが、これについては税務上問題になることはございません。
そもそも個人は営利を目的とした主体ではありません。今回、無償で貸しているのは長く留守をする自宅を管理してもらう目的もあり、合理的な行為です。よって、この行為に対して課税されることはありません。
藤本様
ご回答有難う御座いました。
お陰様で気分もすっかり、安心致しました。
お忙しい中、ご返事頂き感謝申し上げます。
本投稿は、2018年03月04日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。