同族法人での役員借入金に関する株主総会・契約書について
同族法人で不動産賃貸業を営んでおります。
役員借入金について2つ質問させてください。
1. 無利子・無担保での役員からの借入の場合、株主総会での承認を得る必要はないでしょうか。取締役会は設置しておりません。
2. 年に複数回役員から借入を行う場合、その都度契約書を交わさずに、1年分をまとめて契約書として記しておく形でも特に税務調査で問題にはならなさそうでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
1.無利息・無担保の役員借入金の場合は取締役会(又は株主総会)の承認は不要です。
2.都度契約書作成されることを推奨します。
分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月16日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。