税務署からのお尋ねがくるシーンについて...
・相続の発生
・不動産の売買
これら以外のシーンで
税務署からお尋ねが
来ることはあるのでしょうか?
また来るとしたら
過去にどのようなシーンで
お尋ねがあったのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
相続については被相続人の過去の申告や不動産の所有状況などから、遺産が多く相続税申告が必要ではないかと思われる場合にお尋ね文書が送付されます。
単なる相続税の案内文書の場合もありますが、申告が必要だと思われる可能性が高い場合には遺産内容についての回答を求められます。
不動産の売買等については、税務署は売買や贈与を原因とする不動産登記事実を把握し、それに基づき譲渡所得税や贈与税の申告についてのおたずね文書を送付します。
上記以外では、たとえば法人税や所得税の税務調査の前提として書面照会を行う場合があります。
非常に詳細でご丁寧な回答、
誠にありがとうございます。
とても参考になりました!
心より感謝申し上げます。
たとえば、相続税申告のお尋ね案内文書は申告期限3ヶ月前くらいに送付されます。
送付されてから慌てることのないように、お近くの税理士に相談するなど、相続税について理解しておくことは重要です。
なかなか期限が迫った段階で届くこともあるのですね!
驚きました...。
貴重な学びを与えてくださり、
ありがとうございます。
慌てない予めよう想定しておこうと思います。
本投稿は、2024年10月05日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。