期限後申告後の脱税額は?
無申告で期限後申告したあとに税務調査が入った場合の、脱税金額は新たに納める税金になりますでしょうか?
それとも期限後申告前の未納税額になりますでしょうか?
脱税事件などで報道される金額は、そもそも申告していなかった金額なのか気になりまして質問させていただきます。
恐れ入りますがご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
法律では脱税金額の定義がないのですが、偽りその他不正をしていた金額ですね。つまり、隠していた金額が脱漏所得で、それに伴って免れていた税額が脱漏税額になります。つまり、隠していたのがバレて、新たに納める税額を脱税金額と考えてよろしいのではないでしょうか。
ありがとうございます。
無申告状態だったとしても申告が完了していれば、逮捕されないという認識で間違いないでしょうか。
その無申告に犯意(免れようとする意思)があったかどうかですね。無申告の間にバレないような工作があった場合などは、「国税の動きを察知して、慌てて期限後申告を行った。」などと評価され、強制調査(いわゆる「査察」)が行われて、立件されないとも限りません。
もっとも、期限後でも申告することは決して悪いことではなく、仮に立件されても情状面で有利に働くのではないでしょうか。
ご返答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2024年10月21日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。