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会議費、接待交際費についての疑問

会議費、接待交際費についての疑問なのですが

取引先との食事(一人あたり1万円以下なら会議費、1万円以上なら接待交際費)を損金算入できるとの認識をしています。

Webで調べた情報ですと飲食した際に、
・その飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先
・仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
・飲食等に参加した者の人数
・その費用の金額ならびに飲食店等の名称及び所在地
・その他参考となるべき事項を書類や領収書の裏に記載して保存しておきましょう
と出てきます。

上記の内容は税務調査が来た際に説明できる為のものと思っていますが、言ってしまえば手書きで記載しただけの物だと偽造はいくらでも出来そうと思っています。

実際に取引先と食事をしたのに疑われそうと言う心配もあり、実際税務調査が来た際は本当にこの対応するだけで納得してもらえるのでしょうか?

また、仮に偽造した場合(例として知人と食事をしたのに得意先の内容を記載するなど)、税務調査官は事実かどうか調べる手段もあるのでしょうか?

間違った解釈があるかもしれませんが、その点も含めご教授ください。

よろしくお願いします致します。

税理士の回答

実際に取引先と食事をしたのに疑われそうと言う心配もあり、実際税務調査が来た際は本当にこの対応するだけで納得してもらえるのでしょうか?

上記は本当にそう思いますが、そうでないとの立証やそうであるとの立証もそれぞれが行います。ある意味闘いです。ほとんどの会社は正直ですが、
もうだいはそうでない会社です。

また、仮に偽造した場合(例として知人と食事をしたのに得意先の内容を記載するなど)、税務調査官は事実かどうか調べる手段もあるのでしょうか?

それは反面調査がありますので、記載した方の反面調査でわかります。簡単です。
宜しくお願い致します。

なるほど
こちらとしては間違ったことをするつもりはないので強気の対応で行きたいと思います。
返答ありがとうございます。

本投稿は、2025年01月24日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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