税務調査のとき帳簿がなかった場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 税務調査のとき帳簿がなかった場合

税務調査のとき帳簿がなかった場合

青色申告10万で申告している個人事業主です。
税務調査について質問させてください。

税務調査が入ったとして、5年分調べられ重加算税対象のものがあると7年前まで遡られると思いますが、もし6年前と7年前の分の帳簿などが揃ってなかった場合はどうなるのでしょうか。
それまでの5年分を参考にして推計されるのでしょうか。

どなたかご教授のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

先ず、青色申告が取り消されます。
 その上で推計課税されることになると考えられます。
 推計課税は記載の方法も有り得るかと思いますが、固定されているものではなく、最も真実に近く合理的であると考えられる方法が採用されると思われます。


ご返信ありがとうございます。
続けてご質問させて頂きたいのですが、
もし帳簿などが完璧に揃ってなく青色申告が取り消された場合、調査において帳簿が揃ってなかった分の年度の控除額10万円もプラスで課税されるという理解でよろしいでしょうか。

 青色申告が取り消される以上10万円の控除もなくなります。

本投稿は、2025年02月07日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,668
直近30日 相談数
748
直近30日 税理士回答数
1,557