不動産売買における贈与と疑われない貸付金のやりとりについて
夫婦で持分共有で土地を購入します。妻の手持金が持分相当に不足していますので、代金決済当日に、夫から貸付(仮に500万円とします)をした上で、決済の便宜上、すぐに妻の手持金(仮に1000万円とします)と夫からの貸付金と併せて1500万円を妻から夫に預けることにします。この場合、実態に合わせて夫の口座から妻の口座に500万円移した上で、1500万円を妻の口座から夫の口座に移す処理をすべきでしょうか。それとも、省略して差し引き1000万円を妻の口座から夫の口座に移すだけで大丈夫でしょうか。
必要な借用書や預り証は収入印紙を添付して用意し、実際に妻から夫に利子付きで分割返済していきます。税務署に贈与を疑われないように処理したいので、ご教示お願いします。
税理士の回答
貸し付け、贈与になりますといった明確な線引きがない以上、実態(貸付)に合わせた処理が一番安心です。
質問を見るに万一にも安心して対処したい方と思いますので、振込手数料がなどと考えずに面倒でも一度移しましょう。旦那様口座へ戻さずに売主に夫婦個々に払うのも良いでしょう。
実際には「必要な借用書や預り証は収入印紙を添付して用意し、実際に妻から夫に利子付きで分割返済していきます。」こちらの実態が大切かと思います。奥様の収入を原資に返済を定期的に行いましょう。
ご回答ありがとうございました。
実態に合わせて預金を動かしておこうと思います。
本投稿は、2025年03月23日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。