税務調査での公私混同経費指摘での消費税課税について。
この度はお世話に成ります。青色申告個人事業主飲食店経営者です。
創業23年目で先週初めて事前告知なしで税務調査官2人が来て調査されました。
勿論毎年申告し売り上げや人件費を不正した事は一円たりとも御座いません。
指摘されたのは経費の公私混同(交際費と認識していたものが間違い、仕入れの買い物を頼む際の事業用だと思っていた家族所有の車の燃料費や車検代等の間違い等~)です。
当方税理士様はついておらず申告はクラウド会計ソフトで自ら行っておりました。
売り上げは過去3年間1,500万円で推移しています。
経費を修正し過去3年分の申告書の修正を求められましたが、同時に総売り1,500万円×3年分の10%=450万円の納税が発生する旨を伝えられました。
この金額とこの理由にどうしても納得できません。
消費税納税とは経費を引いて所得に対してかけられるものではないのでしょうか?
こちらの勉強不足でしたら申し訳御座いません。
経費を修正し年間所得は300万~400万は課税させられるでしょう。
しかしながら何故消費税がこの金額に設定させられるのかどうしても納得できません。
何方様かご教示いただければ大変有り難いです。
どうか宜しくお願い致します。
税理士の回答

記載を見てもよく理解できません。
自分の納税です。
わかるまで調査官に食らいついてでも聞いてください。
そこから質問は始まります。
納得できるまで聞くことです。
それで不利になることはありません。
うらむやで承知しないことです。
後が大変です。
この度はご教示有難う御座います。

税込み経理の場合には、
消費税は各期で
租税公課***未払消費税***
との仕訳がないと、経費としては認められません。
税抜き経理の時には、
当然未払消費税が負債計上されます。
本投稿は、2025年05月19日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。