従業員の給料から源泉を引いて金融機関で払った領収書
従業員の給料から源泉を引いて金融機関で払った領収書を支払いはしていますが計算書を支払ったあと残していません。もうすぐ税務調査なのですがないとまずいですか?
税理士の回答

古賀修二
通常は保管しておくべきものですが、紛失して無い・再調達できない場合はわかれば手書きでも記録を残しておいたほうが良いと考えます。
実際には払った記録が税務署側でわかるので、それで問題ないと考えます。

増井誠剛
源泉所得税の納付に際し、金融機関の領収書は支払証拠として重要ですが、併せて納付書の控え(計算書)も税務調査時には確認資料として求められることが多いです。計算書がない場合でも、給与台帳や振込控え、源泉徴収簿など他の関連資料で整合性が取れれば問題は軽減されますが、紛失のままでは説明が煩雑になります。
従業員に渡した源泉徴収票のコピーは手元にあります。

古賀修二
源泉徴収票では証明になりませんので、その源泉徴収票を作成した基となる賃金台帳や源泉徴収簿などの保管がありませんでしょうか?
給与としてお支払いする金額(総支給額から源泉所得税などを差し引いた金額)はわかるでしょうから、所得税徴収高計算書の計算の基となる資料を保管していなければ作成しておくべきと考えます。
作成してみようと思います。最悪の場合給料明細でも大丈夫でしょうか?

古賀修二
給与明細を源泉徴収簿に転記して保管すれば良いと考えます。
源泉徴収簿 国税庁より
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_03.pdf
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年07月04日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。