税務調査によるスケジュール手帳について
今三年分の調査を受けています。現場のスケジュール手帳が三年分の内一番新しい年令和六年の手帳がないことが分かりました。実地調査は終わりました。一応探して入るのですがなかなか見つかりません。
そしたら先程電話がきて手帳はありましたか?と問い合わせがありないので引き続き探してみます。と答えました。
そこでふと疑問に思ったのですが手帳がないと調査の時間が長引いたりするのでしょうか?
請書など給料明細などはコピーして持っていきました。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
当該スケジュール手帳が、税務調査におけるどの論点にどのような影響を及ぼすかによると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。

三嶋政美
手帳がないからといって必ずしも調査が長引くわけではありません。ただし、税務署が確認したい事項、たとえば実際の勤務日数や現場の動向、取引先との接触記録などが手帳に記載されていた場合、それが裏付け資料として有効だった可能性はあります。代替として、請書や給料明細、交通費精算書など客観的な資料が揃っていれば、合理的な説明は十分に可能です。とはいえ、担当官の心証形成には影響が出ることもあるので、引き続き手帳の捜索を進める姿勢は維持されることをおすすめします。
グーグルのタイムラインでおおよその現場や予定は把握できそうなのですが作成し提出したほうがよろしいでしょうか。
本投稿は、2025年07月15日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。