役員報酬について
従来、役員1名・従業員1名の計2名で事業を営んでいましたが、
従業員1名が退職したことにより、役員1名になりました。
また、決算後に、役員報酬の増額改定を行いました。
役員1名になりましたが、税制上、特に問題ございませんか。
税理士の回答

出澤信男
役員1名になっても、税制上、特に問題はないです。

増井誠剛
役員1名体制となったこと自体は、法人の存続や税務上の問題には直結しません。会社法上も取締役1名の設置は認められており、違法性はございません。ただし、実務上は経理・決算・事務作業の集中により負担が増す点には留意が必要です。なお、決算後の役員報酬改定については、定期同額給与の原則に従い、事業年度開始後3か月以内に改定されていれば損金算入が可能です。改定時期と金額の根拠を明確に記録しておくことが望ましいです。
本投稿は、2025年07月22日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。