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役員の過大給与について

法人会社社長の過大給与とはどの程度のものが税務署に指摘をされるのでしょうか?
もの凄くざっくりとした例ですが・・・
※社長1人の法人会社です。
売上年間900万、経費700万(内社長給与450万),→利益200万

給与は定期同額&事前届出賞与です。
時期により売上げのばらつきが激しいため(月10万~月200万)
売上げが少ない時期は、役員借り入れで会社にお金をいれます。
会社を拡大する予定もありませんので、年間利益は0くらいにしたいのです。

売上年間900万、経費900万(内社長給与650万),→利益0万

給与支払い例 定期同額30万×12ヶ月、事前届出賞与290万

この様にした場合、過大給与として税務署に指摘される可能性はあるでしょうか?
特に気になるのは事前届出賞与の支給時期に会社の資金が足りない場合は
役員借りで会社に資金を調達すると思います。
ご回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

常勤で職務実態のある役員さんを前提で考えた場合には、ご相談の金額であれば過大と認定される心配はないと考えます。
なお、事前確定届出給与に関しては、届出た通りに実際に「支給」して頂く必要がありますので、借入をしてでも支払うことが大切です。仮に役員からの借入金である場合には実態のある形で適切に処理するようご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年09月01日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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