物件売却益の入金する際の夫婦間の贈与について ※ペアローン
33歳夫です。
この度物件を売却することになりまして、
その売却益が夫婦間の贈与にあたるのかをお聞きしたくご質問いたしました。
ペアローンを利用しておりローンを完済した売約益は約1200万円程で、
物件の持ち分は夫11/20、妻9/20です。
共働きで、いつも夫の口座に生活費や必要なお金を入金し一つの口座で管理しているので、売却益1200万円を入金をしたいのですが、こういった場合妻から夫への贈与が疑われてしまうのでしょうか??
夫婦それぞれのローンを完済後、生活費を管理している夫の口座に入金したいです。
また以下パターンもお答えしていただけますと幸いです。
①ローンは夫2500万・妻1500万で、ローン完済のために物件の比率通りに入金すると妻の方が多くなってしまいます。ローンの比率で入金してもらうことで贈与と疑われないでしょうか。(物件の比率だと妻の比率が多くなってしまいます。)
②それぞれの口座に入金した場合、確定申告では夫婦それぞれで申告が必要でしょうか。
③夫の口座まとめて入金できた場合、確定申告は夫のみになりますでしょうか。
差し迫った話で、急ぎ回答をいただけますと幸いです。
お手数ですが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

そもそもの所有割合は、実際の資金負担割合と一致していますね。
であれば、利益は所有権割合で按分すればよいでしょう。
生活費と、実際の資金負担が混在しているのであれば、実態はどうなっているのか整理され、そもそもの所有割合が資金負担割合と一致していることを確認されてもよろしいのかと存じます。
仮に負担割合と所有割合が一致していなければ、贈与の対象となりますね。
早速のご返答有難うございます。
実際の資金負担割合(ローン支払い+生活費込)が夫7:妻3の場合、売却益を7:3で入金すれば問題ないでしょうか?
そもそもの物件持分比率が一致しておらず、厳密にいくとこれまで妻→夫への贈与の可能性があるということでしょうか?(生活費ということで問題ないのかもしれないですが。)

登記の所有割合と実際の負担割合を一致、その割合で売却損益を申告するのがオーソドックスですね。
事実が乖離している場合、それは贈与税の申告対象となります。生活費等は不動産取得、返済資金に充てるかどうかのバッファーとなるでしょうから、よほどのことが無ければ問題ないとは思いますが、おっしゃる通り、贈与の恐れはありますね。
ありがとうございます。
実際の負担割合を洗い出し、所有割合を一致させ、そちらの売却益を申告しようと思います。
大変助かりました。
本投稿は、2018年04月29日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。