税務調査に備えた、売上記録としてのジャーナル用紙の取り扱いについて
個人事業主として飲食店を経営して丸5年になります。
(まだ税務調査は来ていません。)
レジスターはアナログなタイプで、お客様に渡すレシートと、記録紙としてのジャーナル用紙の2ロールタイプです。ジャーナル用紙を交換する際、ロール状にしてその都度保管しているのですが、これさえ残しておけば「手書きの伝票(複写式)」や「日報」のような他の紙媒体の売上記録はその都度破棄していっても大丈夫でしょうか?
ちなみに帳簿付けや確定申告は「弥生の青色申告オンライン」を使っています。
スマート証憑管理やスマート取引取込といった機能も駆使して、請求書や日々のレシートは電子保存しています。給与関係は「弥生給与next」を使っています。
売上や現金管理に関してだけ今だにアナログなやり方となっている状態です。
税理士の回答

上田誠
法的には、ジャーナル紙を残していれば最低限はクリアです。
ただし飲食店の税務調査では「日報や注文伝票」があると信頼性が高まるため、一定期間は併せて保存しておく方が安心です。
弥生の電子証憑保存を併用し、将来的にはレジも電子レシート対応に切り替えると管理がシンプルになります。
分かりやすい回答とアドバイスまでありがとうございました!
本投稿は、2025年09月10日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。