相続税の税務調査について、対応実務のご経験のある先生にお尋ね致します。
被相続人の最終住所: 神奈川県
相続人Aの住所地: 青森県
相続人Bの住所地: 岡山県
相続人Cの住所地: 鹿児島
であるとき、相続税の税務調査の流れについて質問いたします。
1.調査官は何処の税務署(管轄署)が担当しますか?
2.Cが相続放棄している場合、Cは相続税の調査に関する質疑に応答する義務がありますか?
税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了願います。)
1 被相続人住所地の所轄税務署となるものと思われます。
2 原則として、相続税申告書の提出義務がない場合には、質疑応答する義務はないものと思われますが、税務調査の過程で調査官が必要であると判断された場合には、聞き取り調査等が実施される場合がございます(なお、生命保険金等の取得により放棄をされていても相続税申告書の提出・納税が必要となる場合がございます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

横浜税務署の方ですね。相続放棄をすると原則として対象外になりますが、放棄をしても生命保険を受領することも出来ますが、それら相続税申告されている場合、対象になることも無いとは言えません。
森山先生、分かりやすく詳細ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月07日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。