義理の両親からの生活費支援に関する贈与税について
義理の両親(私の両親)から妻への生活費支援について、贈与税の課税対象となるかどうか教えてください。
現在、私の両親は、私たち家族(私・妻・子供二人)の近所に住んでおり、日常的に行き来する関係です。
両親は、私および子供二人の扶養義務者に該当するため、これらの者への生活費(食費・日用品など)の支援については、贈与税の非課税対象と理解しております。
一方で、妻は両親の扶養義務者には該当しませんが、日常的に両親宅で料理などの家事を手伝っており、一定の相互扶助関係があります。
このような実質的な協力関係のもとで行われる生活費支援についても、贈与税の非課税扱いとなるかどうか、ご教示いただけないでしょうか。
税理士の回答
増井誠剛
生活費支援が「社会通念上相当な範囲」で行われている場合には、たとえ義理の両親から妻への援助であっても、贈与税の課税対象とならない可能性が高いです。税法上、扶養義務者間でなくとも、日常生活における相互扶助や慣習的な援助は、贈与とみなされないことがあります。特に、妻が両親宅で家事等を手伝い、実質的に互いに支え合う関係にある場合、その支援は「生活保持のための通常必要な行為」として非課税扱いに該当し得ます。ただし、多額の金銭贈与や資産形成目的の援助となると、贈与税の対象と判断される可能性もあるため、金額や使途の妥当性に注意が必要です。
ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。大変参考になりました。
援助の大半は、スーパー等での食料品の購入であり、私の両親、私たち家族(私・妻・子供二人)が皆で消費しております。
また、妻が両親宅で家事等を手伝っていることも踏まえると、今回の支援は「社会通念上相当な範囲」に該当し、贈与税の課税対象とはならない可能性が高いと理解いたしました。
今後も金額や使途に注意しながら、適切に対応してまいりたいと思います。
本投稿は、2025年10月25日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







