税理士の思い込みによるミス
母が亡くなり相続関係の処理は済んでいたのですが、2年後、税務調査がきて、母が残してくれていた子供名義の預金証書が相続に入ってないので重加算税だと言われました。
預金証書は母の死後に存在がわかり、相続処理をお願いした税理士事務所も知っていたのですが、それは以前に贈与されてたものだと思ってたから相続分に入れてなかったと言われました。
当方としては、当然相続分に入れてくれてたと思っていましたし、このような問題が起きないよう適性に処理してもらってる思ってました。そのために報酬を支払ってるわけですから。
プロであれば、その時点で贈与として税金処理されてることを確認すべきだと思います。
これは完全に税理士事務所のミスだと思うので、重加算税が課せられれば損害賠償しようと思うのですが、いかがでしょうか?
あと記録のため、税務調査時に録音させてくれと言ったら、ダメですといわれましたが、法的にはどうなのでしょうか?今度また来るので、勝手に録音しようと思うのですが。
税理士の回答
子供さん名義の預金に関して、ご相談者様がどこまで積極的にお話しをされたのか、そして税理士さんがどこまで踏み込んで確認されたのか、といった事実認定の問題になるものと思われます。法的なところは「弁護士ドットコム」にご相談頂く方が宜しいかと思います。
なお、ご相談の文面からは、税務署がはたして重加算税が賦課できる内容なのかが疑問に思います。
重加算税が課されるのは「納税者が計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、又は仮装した場合」に限られます。ご相談者様のケースでは、そのような「隠ぺい」や「仮装」はなかったのではないかと思いますがいかがでしょうか。
そのような事実がなかったことを税理士さんにもっと強く主張して頂くことも必要かと感じます。
税務調査の録音に関しましては、法的に明確にはされていませんが、自分が答弁する会話を録音することは盗聴ではありませんので、法的には違法とは言えないと思います。
しかし、調査の現場では、録音した内容が万一漏洩した場合、「守秘義務違反」となる恐れがあるため、税務署員は録音を嫌がります。そして、守秘義務の観点から録音を禁止させることに合理性があると国税不服審判所において認められています。
従って、録音する場合には内緒で行うしかないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年09月09日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。