6人の相続権
相続権がある6人の内の1人が被相続人の世話をしていましたが相続の不動産を売却して1/6分割で皆で分けました。 ここまでは良いのですが被相続人の他の莫大な資産を隠し1人が独占した場合に後々の税務調査で隠し資産が発覚した場合に他の5人も共同責任または共犯扱いとなってしまうのでしょうか? 不動産売却金額はそれほどありませんが隠し資産の追徴課税が6人にきたら不動産売却分割金などで賄えないほどの税金が来ることを心配しています。 相続権など放棄して既に振り込まれたお金も返したい気持ちですが一度受け取ると相続権放棄は不可能でしょうか? 遺産分割協議書は作成できない状況です。 確定申告が迫ってますができる事がありましたらご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答
あくまで虚像であって現実味がないですね。
当初、皆さんで分け合った遺産額の総額はおいくらでしたか。
相続人が6人のときの相続税の基礎控除が6,600万円ですから、これ以下であれば申告が不要か申告しても税額は無かった筈ですが。
これに対して遺産総額が3億円であったときは、基礎控除が6,600万円ですから、課税対象の遺産額は2億3,400万円で一人当たりの課税対象額は3,900万円です。
これに対する税額は、580万円で6人の合計税額は3,4800万円です。
各人、受けた相続財産の割合でこの金額を按分するとそれぞれの納税額が計算できます。
仮に遺産総額が3億円の場合の相続税の総額が3,480万円ですから、大都市圏内においては、申告を怠ったことで刑事事件となることはないと考えられます。その意味では、単独犯又は共同正犯というような問題にはなりません。
しかし、地方都市にあっては刑事事件(査察調査)も考えられます。この場合でも遺産を隠匿した人との共同謀議を行った事実がないのに共同正犯(共犯)とはなりません。質問者様の立ち場から言ってみれば単独犯ということですよね。
そのような大げさなことにはならないと思いますが。
ご回答ありがとうございます。
知りたいのは一人が高額資産を隠していて数年後に税務調査が入った場合、本人が亡くなったり追徴課税支払いが困難になると他の5人に相続権があるがゆえに連帯責任が発生して身に覚えもないのに均等割で追徴課税の支払いを余儀なくされるかと言うことです(AI回答は間違いもありますが思い当たる全てのAIが連帯責任発生という同じ回答になってしまいます)
相続税の申告は元々一人ずつ申告するものではありません。
相続税は、基本的には、2段階で税額計算をする特殊性があります。
特定の相続人が遺産を隠匿していたら、税額が増えるのはその人一人だけの問題ではありません。遺産総額が3億円であったことを例に、計算例をご説明しましたが、相続税の計算では、まず、全ての相続人の相続分に対して相続人各人の続税額税額を計算て、その合計が相続税額となります。
その意味では連帯的といえます。
しかし、各人の各々の税額は、遺産総額のうちの相続した財産の割合に応じた金額を納税します。
全く遺産を相続しない人は税金がないのです。
そういう人は、勿論、納税義務もありませんし、財産の隠匿もしていない訳ですから、共同正犯になりせん。日本では。
なお、AI回答からおしゃっているのかもしれませんが、一般的な税務調査で「共犯」、「共同正犯」という言葉はありません。
税務調査は、任意調査だからです。共同正犯は、刑事事件(査察)で用いられるのですが、査察調査は、あらゆる税金の調査のうち確率は万分の1の確率でしょう。それも相続人のなかでそのような事態になりかねない方ということで危惧されているのでしょうが、「質問者様には関係のないことですよ。」ということです。
非現実的なことですか。
遺産分割協議書を作成していないと言うことは相続権のある他の5人はそもそも相続権が無いと考えてよいのでしょうか? 土地売却代金は既に貰っていますが贈与としてこの金額の税金を納めれば完結し貰ってもいない高額な資産隠し(通帳開示も拒み残高不明)の追徴課税は考えなくて良いのでしょうか?
話がワープしてしています。
〇相続権がない等とは言っていません。ご自分の考えのみに猛進していてい
て他人の話に耳を向けていないようです。
〇土地の売却代金は、どなたに貰ったのですか。相続財産を分割登記して他人に売却したのですか。
〇相続したのではないのですか。いわゆる代表して相続した人からもらったのですか。まるで話を作っていますね。この話が事実なら勿論贈与にあたります。
〇隠匿している高額な遺産は「放棄」するのではなかったのですか。
回答を無視して勝手に進んでいるようです。
回答は終了にします。
大変申し訳ございませんでした。
現状、相続扱いか贈与扱いかも不明な相談で不快な思いをさせてしまいました。
特定の相続人が遺産を隠匿していたら、税額が増えるのはその人一人だけの問題ではありません
この回答で不安は元に戻り、貰った分だけの税金を考えればよいのではない事だけは分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月05日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







