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公営競技(競馬)を本業として会社の定款に入れたら配当金は売り上げになりますか?

近々 金融資産運用会社を設立します。
収入の全部が売買利益及び配当金のため消費税の収入はありません。
①税務署の開業届を出すときにその旨伝えれば消費税支払いのない会社として認められますか。
②公営競技(競馬)を本業として会社の定款に入れたら配当金は本業利益として認められますか

税理士の回答

①開業届での申告に関係なく判定され、原則として消費税の納税義務は発生しない扱いとなります。
②認められず、競馬の払戻金は原則として雑所得等の扱いとなります。

本投稿は、2026年03月18日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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