新規開業を個人事業主として行う際の疑問について
来年、独立開業をし個人事業主として店舗建物を使い営業を計画しております。ただ、営業を行う、建物及び土地は私が代表の法人名義でのものなのですが、この場合は法人と私個人との間で賃貸契約を結ぶ必要はあるのでしょうか?
また、賃貸契約を結んだ場合、賃料の支払いが個人事業主での利益の縮小の為の節税(脱税)行為として税務署から判断される可能性はありますでしょうか?
税理士の回答

個人が法人から不動産を借りて事業を行う場合には、賃貸借契約を交わして賃料を支払った方がよろしいでしょう。
法人が代表である個人に不動産をタダで貸した方が問題になります。
(利益相反取引になってしまいます。)
周辺の賃料相場を調べて妥当と思われる賃料設定にしておけば、税務署も文句は言いません。

毛満勝彦
賃貸借契約を結ぶ必要があります。
また、賃貸借契約だけでなく、第三者間の取引と同様、権利金の収受も必要です。
なお、権利金や家賃については、次の3通りの方法があります。
①権利金の収受をし、通常の地代を支払う
②権利金を含む地代を支払う(相当の地代)
③無償返還の届出を出し、通常の地代を支払う
通常の地代は、近隣の地代と比べ、著しい違いがなければ問題ないと思います。一般的には、固定資産税の3倍と言われています。
相当の地代については、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
更地価格の6%相当額です。
本投稿は、2015年09月16日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。