相続税の税務調査におけるペナルティ
税務調査の対応において、質問検査権により課し得る
”1年以下の懲役または50万円以下の罰金”は
未だかつて適用された試しがなく、代わり?に、
”青色申告取消+推計課税”というペナルティが一般的
と近所の税理士無料相談で聞きましたが、
事業も営まない単なる一般個人(青色申告など無関係)
に対する”相続税”に係る税務調査に関して
1.法的に、”相続税”に関しても”推計課税”は適用され得ますか?
2.「1年以下の懲役〜」の罰則以外に、どのような不利益やペナルティが課され得ますか?
税理士の回答

1 相続税の推計課税はないと思いますが、家族名義預金を相続財産に認定することはあります。
2 相続人が意図的に財産を隠すと、本税に対して35%の重加算税がかかります。

相続税申告においては、税に不慣れな方が申告者となることもあり、納税漏れが多発する分野となります。税務調査の対象となった事案の8,9割が追徴の対象となっているのが国税庁が公表している税務調査実績からもうかがえます。結果として、ペナルティを受ける場合は、プラスアルファのペナルティも受けますので、適正な申告を心がけるのが結果的に負担を軽減することにつながる税目となるのかと存じます。
「推計課税」は法律による要件が存在します。
法人税法131条(推計による更正又は決定)と所得税法156条(推計による更正又は決定)が推計課税の法的根拠ですが、相続税法には推計課税の定めはありません。従って、相続税の調査において現在の法律上は推計課税はできないものと考えます。
行政手続法(32条)においては、行政指導に携わる者はその相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないとされています。不答弁や虚偽の答弁をしない限り、基本的には不利益な扱いを受けることがあってはならないと考えます。
但し、申告漏れがあった場合には追加の本税の他に過少申告加算税と延滞税が、仮装・隠蔽行為によって申告漏れがあった場合には重加算税と延滞税がペナルティとして課されますのでご留意ください。
本投稿は、2018年06月10日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。