「個人市府民税の申告に関する調査書」処理以降の問題について
会社員ですが、副収入を得ておりました。源泉徴収は相手がた会社に差っ引いて銀行へ振り込んでもらっていました。
口座は妹の口座です。先日、市税事務所より個人市府民税の申告に関する調査書が届き、電話したところ、経費等の提出がない場合、10%(約18万)の税金を納めるよう指示されました。申告書を書かない場合、10月に振込用紙が送られてくるようです。
振込は後日相談で4分割でも出来るようなのですが、
■気になるのは妹は既婚で、扶養家族となっています。この扶養が外れてしまうことはありませんでしょうか?
■また、今後妹に迷惑はかけたくないので、銀行振込は止め、現金集金にしようと思っています。何か問題はありますでしょうか...
■今後も続けたい場合、どのように振る舞うのが簡単でオトクでしょうか
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答

ご質問されている方が副業をしているが、それを妹さんが行ってていることにして、妹さん名義の預金口座で受け取っている。これで回答します。市民税では経費の提出がない場合は、収入を基本として10%の市民税を納めてください、と、言っていることからすると給料収入ではなく、外注費などのように報酬ではないかと考えます。報酬は収入から報酬を得るためにかかった費用が経費となり、給与収入とは異なります。それでは、妹さんについてですが、扶養家族になれる要件は、所得金額が38万円以下です。これは報酬から経費を引いた残りが38万円以下です。給料としてもらっている場合は、給与収入が103万円でこれから65万円の控除を引くと38万円になり、扶養・配偶者控除が受けられます。文面からすると10%の税金が18万円とありますので、報酬でも給料でも所得が38万円を超えてしまうのではないでしょうか。妹さんの旦那さんが会社員なら、扶養控除や扶養手当が認められなくなり、遡って会社に払い込むなどになるかもしれません。どうせ分からないだろうと思わないでください。次に、副業を続けるにはのことですが、副業の会社は、給与でも報酬でも源泉徴収を行い、支払調書を市区町村に提出しています。(だから調査書がきたのだと思います。)ご質問のあなたが副業を続けるとした場合は、副業の報酬と本業の給与を雑所得、給与所得として合わせて確定申告が必要になります。また、副業が給与なら本業と合せて確定申告が必要です。これは所得税(国税)で市民税は、確定申告書を税務署に提出することにより決定され通知されます。この時に問題になるのは、副業が本業の会社にわかってしまう可能性が十分です。確定申告書の第二表の住民税のところに、天引きか自分で納めるの表示欄がありますが、自分で納めるに表示をして提出すれば、副業の給与でも本業の会社からの天引きではなく、自分で納めることができる市区町村もあります。(市区町村に聞いてみないとわかりませんのでご注意ください。)副業が報酬でもらっている場合は、給与所得ではなく雑所得となるはずなので、その分はご自分で納付することができ、本業の会社にはわからないと考えられます。
以上回答いたしますが原則的なことだけですのでご注意ください。
本投稿は、2015年09月24日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。