更正の請求について
消費税の更正の請求についてご相談です。平成22年に申告をした消費税が納め過ぎであることがわかりました。納め過ぎた消費税は103万円程です。(簡易課税で税込み経理をしていました。)但し消費税を多く納め過ぎた分所得税は少なく納めており所得税で10万円、住民税は34万円程です。平成22年の申告では更正の請求は出来ないようなのですが、所得税の修正申告とあわせて消費税分を還付してもらうことは可能でしょうか。
税理士の回答

消費税の更正の請求期限を過ぎていたとすれば、本来の更正の請求をすることはできません。
ただ「更正の嘆願」という手続きをすることはできます。
納税者サイドからは請求はできないのですが、税務署サイドにお願いして税務署の職権で更生手続きをしてもらうという方法です。
正規の手続きではないのですが、税務署に嘆願の相談をすれば還付の可能性はあると思いますよ。
ただし、「なぜ申告を誤ったのか」「すぐに更正しなかった理由は?」ということを説明する(文書にする)必要がありますので、当時の資料は出来るだけ揃えておきましょう。
本投稿は、2015年10月09日 05時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。