一般取引資料せん
先日、所管税務署より「一般取引資料せんのお願い」が届きました。強制力や義務の無い提出内容である事は認識しておりますが、心証や協力的な側面を考慮すると、やはり提出した方が提出しないよりも優位性が得られるでしょうか?また、個人事業開始5年目の青色申告者ですが今回始めて通知が届きました。税務署はどのような基準で送付しているのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年08月06日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。