[税務調査]一般取引資料せん - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一般取引資料せん

先日、所管税務署より「一般取引資料せんのお願い」が届きました。強制力や義務の無い提出内容である事は認識しておりますが、心証や協力的な側面を考慮すると、やはり提出した方が提出しないよりも優位性が得られるでしょうか?また、個人事業開始5年目の青色申告者ですが今回始めて通知が届きました。税務署はどのような基準で送付しているのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

やはり、いろいろな事を考慮すると提出した方がよいと思います。
ランダムに、なるべく新規の者へお願いしていると思います

税理士ドットコム退会済み税理士

出すなら、正確な情報で、相手側に迷惑をかけないようにご留意ください。とすると手間がかかり、出さない、ということもあります。

提出することに関しては任意であり法律上の強制力はありません。
提出したことによる優位性はなく、逆に提出しないことによるデメリットもありませんので、柔軟に考えて大丈夫です。

本投稿は、2018年08月06日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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