重加算税について
例えば、12月決算の会社で相手先からの役務提供が2月なのにも関わらず、予算消化のために、相手先に概算の見積書を請求して、12月に損金処理したとします。
これは仮装に該当するのでしょうか?
重加算とは悪質な行為があったことに対して課せられるものだと思っています。
上記のケースは予算消化のために行ったことで、脱税目的で行ったわけではありません。しかも金額が50万円ぐらいだったとすると、税額だと15万円ぐらいです。
国税調査官からは「ありえないものを意図的に作成した=仮装」と言われました。
私はあくまでも無知な担当者が予算消化のために行ったことであり、悪質とまでは言えない(額にしても多額の金額ではありませんし)と思っているのですが。
税理士の回答

門田睦美
相談者様のケースでは、重加算の対象になるようなもののは、思いません、重加算の要件としては、「隠ぺいまたは仮装」でこれによると無知ではなくわざと故意に所得を低くする為に、費用を計上したようなものをいいますので、ただ知らずに予算通りに費用を計上してしまったようなケースは修正申告をし、過少申告加算税(5%~10%)を支払えばいいのではないでしょうか?
ありがとうございます。税務調査において調査官は「故意に課税所得を低くした」と言って仮装であるというスタンスを崩しません。なので修正申告するとそのご重加算税の通知がきます。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?それとも更正に回せばよいのでしょうか?

門田睦美
まずは、調査官の上司の方になる統括官の方と話会ってみてはいかがでしょうか?それでも駄目な場合には、次の順番になります。3は、かなりハードルも高く費用もかかります。
(1)異議申立て (税務署長宛)
(2)国税不服審判所への審査請求
(3)訴訟
ありがとうございました。いろいろと検討してみます。

税務調査では、よく見かける事例です。仮装・隠蔽ではなく、「計上間違い」「期づれ」のレベルです。重加算税にするのは難しいので、「そこまでいうのなら更正しろ」と強気で大丈夫です。重加算税は調査官の手柄になるので、納税者の承認のもと、重加算税をやたら主張してきます。修正申告するだけで、重加算税には決してyesとして書面にサインしないようご留意ください。
ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2018年09月08日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。