修正申告における個別対応方式について
初めて質問させていただきます。税務調査において、非課税売上を不課税売上と計上していたことにより修正後の課税売上割合が95%未満となってしまいました。税務署側の指摘として、用途区分が明らかにされておらず個別対応方式は選択できないとのことでした。当方として、会計ソフトが自動的に課税売上対応課税仕入を選択してるので区分はされていると主張しました。しかし、全てが課税売上対応課税仕入で処理されており、区分していることには当たらないと認めてはもらえませんでいた。不測の事態で”95%ルール”適用になってしまった会社は、強制的に一括比例配分方式適用となってしまうのでしょうか?
税理士の回答
課税仕入れの全てを課税資産の譲渡等(課税売上)にのみ要するものとしているのでしょうか?
個別対応方式を採用するには、課税仕入れは課税資産の譲渡等に要するもの、その他の資産の譲渡等(非課税売上)に要するもの、共通して要するものに正確に区分することが要件となりますので、会計ソフトで課税仕入れ全部を課税資産対応としている場合は、一括比例配分方式とせざるを得ません。
会計ソフトの消費税区分は残念ながら完璧ではありません。
税理士もクライアントの消費税申告にあたっては、会計データの課税仕入れ区分をそのまま鵜呑みにせず、個別対応方式の場合は前述のように分類します。
本投稿は、2018年09月20日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。