税務署の貸借対照表と勘定科目内訳明細書についてのチェック
お尋ねいたします。
貸借対照表の残高と内訳明細書の残高確認は、銀行のみがして税務署はノータッチと聞いたのですがそんなことってあるのですか?
確かに税務署は税金に関する業務を行う機関ですが、では何のために内訳明細書を作成し提出するのでしょうか?
税理士の回答

勘定科目内訳明細書は、決算時での各科目の明細を報告するものです。どこの銀行口座にどれだけ残高があるか、どこの取引先にどれだけ売掛金や買掛金があるか、役員報酬(家族への給与も)はどれだけか、前払い費用や預り金の内容は、など税務申告確認の際に重要な情報が満載されており、国税申告システムに登録することで、税務調査の是非を判断します。
ご回答ありがとうございます。
勤務先の関連会社の経理担当者からそのように言われ質問した次第でしたが、当人に上記ご回答を見せたところ下記のような相談(?)を受けております。
「決算書と勘定科目内容明細書のある項目の数字が違うことに気付かず、決算書を提出してしまった。税務署から何も言ってこないから、税務署はノータッチなのだと思ってしまった」とのことです(銀行には決算書を訂正したと回答した模様)。
決算月は5月で、決算書を提出してから3ヶ月ほど経つようです。どの科目なのかは頑として言わないのですが、税務署から問い合わせが来ない限りは、何もしなくて問題ないのでしょうか?下らない質問で申し訳ないです。

決算書が違うことから課税所得の数字が違っていれば、修正申告しておくのが得策です。今は、3か月しかたっていないので、税務調査の対象にはなっていませんが、おいおい決算書と内訳書の違いには税務署は気が付くのは間違いありません。内訳書の単純な間違いなら税務署に差し替えを申し出ればいいかと思います。
丁寧にご回答下さり、有難うございました。
2つのご回答を見せて話をしてみます。

税務署からの通知の前か後では加算税の取り扱いも変わります。過少申告加算税の場合、税務調査の通知前の修正申告は0%、通知後から調査の後、更正等予知前までの間の修正申告であれば5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とされます。無申告加算税の場合、税務調査の通知前の申告は5%、通知後から調査の後、更正等予知前までの間の期限後申告であれば10%(50万円を超える部分は15%)とされます。
本投稿は、2018年10月13日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。