生前中に兄弟が父の預金の移動への税理士、および税務署追求はどこまでできますか?
弟が父の通帳のお金を自分のところに移動させる画策をしております。入院し身動きできない状態であるため、その後、お金を移動した場合。どこまで追求できるのでしょうか?また税務署はどこまで辿って、預金通帳の内容におかしいと調べることができるのでしょうか?
税理士の回答

相続税の時効は7年です。
必要であれば7年間遡ります。
生前中に(病院)でのやり取りで今、動こうとしております。それも調べることは可能でしょうか?
父からの指令です。

ご自身(父)が確認したいのなら、ご本人の通帳は、銀行で手続きすれば、過去の通帳の写しは、発行してくれると考えます。
しかし、弟さんの通帳を調べる事は難しいと考えます。
税務署は、職権で調べる事ができます。
本投稿は、2018年11月09日 04時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。