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相続税の修正申告後の対応について教えてください

今回、相続税の税務調査があり、指摘内容を受け入れて、修正申告に応じました。
修正申告書は税務署が作成し、押印、納付も相続者全員分終了しております。
ところが、税務官より連絡があり、修正申告書の計算ミス(税務署側)が見つかったので、再度説明と押印、納付をお願いしたいと言ってきました。
相当な額の修正金額ですので、すんなりと応じたくはないのですが、あくまで「計算ミス」などと言っておりますので、拒否することは可能でしょうか?
よろしくご教授願います。

税理士の回答

修正内容が間違いなければ、税務署の計算ミスでも、応じざるを得ないと考えます。

早々のご回答、ありがとうございました。
想定内ですので、そのように対応いたします。
ただ、民間の企業であれば、
「請求書にミスが見つかりました。これだけ追加でお支払いください」は決して通用しませんし、
延滞税にしてもこのマイナス金利時代に2.4%というのは理解しかねます。
財務省の自らの矛盾に疑問を感じます。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

調査手続きを正確に踏めば、通常考えられないケースです。
そうしたことが発生しているのであれば、私の考えでは、
そもそも修正申告の内容に疑義を感じる次第です。
よく確認されることをお勧めします。

本投稿は、2018年11月16日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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