相続税における、配偶者の税額軽減について教えてください
今回、税務調査があり、亡くなった父親の遺産相続について指摘がありました。
その中で、私と兄の名義口座が発覚し、母親と共に隠蔽工作を行ったため重加算税を課せられました。
この分に関しては、私と兄がそれぞれ相続しました。
また、母親が自宅に隠し持っていた現金も発覚し、隠蔽として重加算税を課せられております。
この状態の中で、修正申告書を税務署側が作成し、承認・押印・税金の払い込みまで完了したのですが、
後日、修正申告書にミスがあったので訂正したいと税務官が言われ、内容をチェックしたところ、
第5表の付表の(1)が全く記載されておらず、「④の配偶者が隠蔽又は仮装した財産の金額」を見ると、
母親の隠し持っていた現金だけでなく、私と兄の名義預金分まで上乗せされておりました。
結果、修正された配偶者の税額軽減額が少なくなり、
重加算税を含めて多大な修正税金を課せられております。
これはいったい正しいのでしょうか。
不服申立制度で対抗し得るものでしょうか。
よろしくご教授ください。
税理士の回答

相続税の配偶者控除の計算は、相続税申告書第5表を使用しますが、第5表の付表は調査等により修正申告書を提出する場合に被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに財産を隠蔽又は仮装した者がある場合に使用しますが、⑴から⑶を記載しそれを、第5表に転写して配偶者控除を算出します。ご質問について、⑴の④の記載についてですがここには第1表の各人の合計金額の内「配偶者が隠蔽・仮装した財産の金額」が記載されるため、現金の他に名義預金についても、配偶者が隠蔽・仮装した財産に該当する場合は配偶者が取得しなくても④に記載され、結果的に配偶者控除は少なくなります。ただ、ここで確認したいのですが、国税通則法第74条の11に実地調査を了した場合の手続きが記載されており、署はこれに基づき手続きを進めることとなります。この規定は、国税に関する調査の結果、更正等をすべきと認められる場合は当該納税義務者にその内容、理由等を説明する必要があるということ。また、修正申告書を提出した場合は不服申し立てをすることはできないが更正の請求をすることができる旨を説明し、書面でこれを交付する必要があるという事等が記載されています。このことから、修正申告書の交付を受ける前に、名義預金について、配偶者が隠蔽・仮装していたかどうかについての説明はなかったですか。ただ、調査結果の説明を了してかつ、それに基づいた署で作成した修正申告書を提出し納税も了しているのであれば、署にどうして訂正となるのか詳しい説明を求める必要があります。詳しい内容がわかりませんので一般論で説明させていただきました。また、国税通則法第74条の11に調査終了の手続きが記載されています。国税庁のホ-ムぺ-ジで確認できますので参照してください。
武田先生
大変御忙しいところ、丁寧なご回答、ありがとうございました。
個別案件で込み入った内容でしたので、本来であれば、きちんと税理士報酬をお支払いして
依頼すべきでしたが、修正申告の承認の返答を迫られておりましたので、こちらにてご相談させて頂きました。
国税通則法第74条の11を確認しましたところ、手順通りに遂行されておりました。
また名義預金について、配偶者が隠蔽・仮装していたかどうかについての説明もございましたので
潔く、修正申告を受け入れ、罰金を支払いたいと存じます。
改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月20日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。