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父の承諾なく姉が独断で振り出した小切手は相続時に税務調査されますか?

親族経営の自営業者(父)が亡くなる直前、父に付いて仕切っていた姉が会計士(無資格者)と相談の上、勝手に姉自身を含む相続人に小切手を切り早く換金しておくように言い含め小切手を渡してきました。
父は意識がなく何の指示も出せない状態でしたが、私も病気の父の事で忙しく深く考えずに姉らの指示に従ってしまいました。
小切手は当座預金だと思うので不正は早々出来ないと思いますが、税務上これは何かの罪になりますか?
私としてはそんなお金を欲しいとも思っていないし、不正なら身の潔白を訴えたいので、何か方法はありますか?
これから自身の起業や相続のこともありますし不安です。

税理士の回答

小切手を振り出した分は、相続時点の手元現金として、相続財産に含められたら良いと考えます。

山中先生、年末で何かとお忙しい最中にご回答くださりありがとうございます。
持ち戻しという事で宜しいかと推察いたしますが、昨日姉たちと話をした際、「会計者が抜け道があると言っている、(表に)出さなくて良い」と念を押されていて困っています。
税務署はそんなに甘くないというのは父と仕事をしていた時から知っていますし、相続ともなれば高額徴収の絶好のチャンスだと思います。
姉二人と会計者は表に出したくない何かあるのかとも感じていて、それがお金が多く欲しいという事だけなのかわからないのです。
相続時には私、個人で税理士さんを姉たちとは別にたのんで税申告をしようと思っていますが、その前に税務署に相談したほうが良いでしょうか?

抜け道はありません。
被相続人(父)の相続財産になります。
又、会計士が無資格であれば、その方は、税理士法違反になります。

本投稿は、2018年12月30日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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