会社で購入した機材の処分について
アプリなどの開発会社を営んでいます。
仕事で使うPCやスマホを毎年それなりに購入しますが、10万円未満のものばかりなので資産計上していません。すべて一括でその期の経費にしています。
実際に仕事で使うものなのでここまでは問題ないかと思うのですが、壊れたり古くなったものを捨てたり、人にあげたりすることがあります。これは無制限にやっても問題ないものでしょうか?会社で購入した機材を自分に譲渡したり、中古市場で値が付くものは売り飛ばして現金化することもやろうと思えばできてしまいますので、ルールとしてはどうなのか、気になっています。
税務調査になった場合、購入した機材と実際に残っている機材の数が合わない場合、問題とされる可能性はありますでしょうか?その場合何に注意すれば良いのでしょうか。どうにかして処分の証拠を残す等でしょうか?(破壊して写真に撮る等?)まだ2年目で顧問税理士がおらず、こちらで質問してみました。よろしくお願いします。
税理士の回答

菊地康美
ご質問者がどの程度の数量を購入されているかわからないので、参考として回答させていただきますと無制限にやれば当然問題になります。
ただ、PCやスマホ等が毎年各々1台程度であれば処分したとしても少額であるため税務調査において特に問題視される可能性は低いと考えられます。
ある程度の数量になるのであれば、通常は廃棄業者への引き渡し書や写真等を残すことにより流用していないことを立証するのが一般的かと思われます。
回答ありがとうございます。PCは2年に1度ぐらい買い換えますので平均すると年に1~2台程度となりますがスマホはたくさんの機種が必要なためそれ以上になります。が、型落ちのスマホは高値が付かないため売却したとしても少額になるとは思います。
実際に売却することはあまりないですので、問題は廃棄したり他人にあげたりした場合になるかと思います。産廃業者などは利用していません。解体して燃えないごみにして出したことはあります。今後そのような場合は、何らかの証拠または記録を残した方が良いのでしょうか。

菊地康美
原理原則のあるべき論から申しあげますと、何らかの証拠又は記録を残した方がよいと思います。
しかし、影響額(売却価値)が小さければそもそも税務署もそれほど問題にはしないと思いますし、仮に税務調査で指摘されたとしても少額の追加納税で済むため費用対効果を考えて実施されるのがよいかと思われます。
例えば、売却価値が総額で5万円程度の型落スマホをすべて売却とみなされ所得認定されても(そもそもこの程度では問題にされないとも思いますが)追加納税額は15,000円~20,000円程度です。影響額が小さくても手間暇かけますかということです。
もちろん、お金の問題ではなくちゃんとやっていないと思われるのが嫌なお客様もいらっしゃいますからどちらを採用するかはお客様の考え次第かと思います。
ある程度の金額になってくるようであれば、きちんと証拠を残した方がよいですが、そうでなければ私が顧問であればお客様に費用対効果を考えて証拠を残すかどうかをご選択していただくかと思います。
具体的な金額等がわかりませんので何分ご容赦下さい。
よくわかりました。ご回答ありがとうございました。
当社の方針としては、手間をかけずに、証拠にはなりませんが記録を残すようにしようかと思います。購入物と処分日時・方法などをExcelで表にしてつけておくとか。
それを見せて信じるかどうかは税務署次第になりますが、何もないよりは説得力があるかと思います。
本投稿は、2016年01月28日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。