[税務調査]金銭消費貸借契約書について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 金銭消費貸借契約書について

金銭消費貸借契約書について

残債がある住宅ローンをひきつぐため、親や知人や親戚から一括返済して、金銭消費貸借契約書を作成予定です。
公正証書とも思ったのですが、金額が高く金銭消費貸借契約書でも調べたら大丈夫ということで、今色々調べてます。

そこで印紙代を1枚にしたいため、コピーをしようと思ってたのですが、文面にコピーと記載するとダメだとか、大丈夫とかネットを検索しててもどちらが正しいのかわかりません。

そこで、コピーの文面をつけても大丈夫なのかお聞きしたく投稿しました。
また、公正役場で印鑑?は押してもらう予定です。

家を一括購入すると、税務署から調査がはいるとのことで、こちらも提出できるように備えておきたいです。

すみません。よろしくお願いいたします。

また利率をつけたいのですが、利率は今の相場はどれくらいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

収入印紙は作成した契約書(原本)の全てに貼付する必要があります。
印紙を節約する場合には、例えば「原本を一通作成し、貸し主が原本を保有し、借り主はその写しを保有する」と契約書に記載して、両者が原本に署名捺印し、その原本に収入印紙を貼付(割印)します。
そしてその写し(コピー)を借り主が持ち、原本を貸し主が保有します。

なお、金利をつける場合には、市場金利(銀行で借りたときの一般的な金利)を参考に検討されたら良いと思いますが、現状では1%から2%で宜しいと思います。

ありがとうございます。
コピーで大丈夫なんですね。
写しで作成しようと思います。
金利の件もありがとうございます。

本投稿は、2019年03月23日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230