税務調査で青色申告特別控除がなくなりそうです。追徴課税はいくらになるのでしょうか?
個人事業主で3年間は青色申告をしており、今年から廃業したのですが、先週、税務調査が入りました。
まず、指摘されたのは、私の勘違いで貸借対照表の記入方法が大幅に間違えており、これでは青色申告特別控除はなくなると言われました。(過去3年分、65万の控除ではなく10万控除になるとのことです)
こうした場合、追徴課税はいくらになるのでしょうか?だいたいでいいので教えて頂きたいです。
過去3年分の青色申告特別控除前の所得は↓になります。
[青色申告特別控除前の所得金額]
平成28年度(初年度):¥540,000
平成29年度:¥2,700,000
平成30年度:¥18,600,000
税理士の回答

65万円―10万円=55万円の修正になります。
所得税は、5%からの累進税率、住民税は、10%の定率税です。
国税庁のホームページの所得税の税率表を確認してください。
「No.2260 所得税の税率」
追加で払う所得税は55万×5%=27,500円。
住民税は55万×10%=55,000円ということですか?
そこからさらに加算税が上乗せするのでしょうか?

所得税は、累進課税ですから、高い方の税率で課税されます。
平成27年分以降
課税総所得額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
18,000,000 円以上 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
本投稿は、2019年04月14日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。