外注費が給与と判断された場合の修正処理
税務調査で外注費が給与と判断される場合に関して中小企業の経営者の立場から質問させていただきます。
5年前に60歳で定年退職した元社員を個人事業主として業務委託して外注費を支払っていました。
先日税務調査が入りその個人事業主の労働実態が社員と近いので外注費ではなく給与に当たる可能性があると指摘されました。
現在最終判断待ちの段階です。
外注費が給与と判断されると下記の影響が発生すると思います。
1.仕入れ消費税の控除ができなくなる。
2.源泉徴収の義務が生じる。
3.社会保険料(会社負担分)の支払い義務が生じる。
4.追徴課税などの支払い義務が生じる。
外注費の否認を認めて給与扱いに修正すると仮定した場合の処理について質問させていただきます。
毎月支払っていた外注費用の内の1/4を賞与と定めてその賞与を全額退職金として積み立てたというように修正する事(過去3年分を修正する)は可能でしょうか。
目的は社会保険料負担の軽減のためです。
また雇用者にとっては総報酬月額相当額が減少するので在職老齢厚生年金のカットが減少するというメリットも生じると思います。
税理士の回答

まず、賞与ないし退職金としての処理が認められるかですが、「3/4を外注費1/4を賞与として支給したと主張したい」と見受けられますが、難しいと思われます。
調査において調査先及び調査先従業員のメリットが考慮されることは基本的にはありません。
本投稿は、2016年02月24日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。