従業員の借金と給与の区別
建設業下請 個人事業主の事務手伝いをしている者です。
事業者が外注先の一人親方や、従業員に度々お金を貸しており
通帳を見るだけではどれが給与(外注費)であるのか判別がつかない状態です。
(通帳も事業者用・個人用で区別されていない)
給与額と外注費額ははっきり分かっているのですが、
貸したお金から引いてお金を渡したりしています。
そこで、仕事として受け取ってもらったお金と
個人的に貸したお金を区別するために領収書をもらうようにしたのですが
税務調査があった際に通帳のお金と合わないことで何か指摘を受けたりするのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
伝票や帳面上で貸付金の返済額がわかれば、特に問題は有りません
給与が250 貸付金の返済額100 振込150の場合
給与250/諸口250
諸口100/貸付金100
諸口150/普通預金150 となります。
なお、個人別の貸付金明細が分かるようにしてください
回答ありがとうございました。
事業者の貸付頻度が多く、また事業を始める前からお金を貸していた人もおり
すべてを事務員に共有する事が難しいようなのですが
上記記帳を行わないと、領収書の金額が詐称として認められにくいということでしょうか?

米森まつ美
詐称とまで指摘されないでしょうが、個人別に貸付金の残額を把握しないで、回収の根拠を疑問に思われると思います。
最後までご丁寧に回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月30日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。